秋風が心地よく吹き抜け、家飲みが一段と楽しくなる10月。仕事終わりの晩酌や週末のリラックスタイムに「いつもとはひと味違う、極上の酒の肴を楽しみたい」と思ったらどうするか。もちろん酒場へ繰り出すのも悪くないが、自宅のキッチンで手軽にプロ顔負け...
記事全文を読む→外国人留学生がホスト勤務で逮捕!日本で横行する水商売「違法アルバイト」の舞台裏
京都府警生活保安課と東山署は5月20日、ホストクラブで外国人留学生を違法に働かせたとして、京都・祇園のホストクラブ経営者の男を入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕した。併せて同店でホストとして働いていたニュージーランド国籍の大学院生の男も、資格外活動の疑いで逮捕されている。
意外に思えるかもしれないが、「留学生がホストやキャバクラで働く」というケースは、実はさほど珍しくない。外国人留学生は「留学ビザ」で日本に滞在しているが、原則として就労は禁止されている。ただし「資格外活動許可」を取得すれば、一定の条件のもとでアルバイトが可能になる。
とはいえ、風俗営業や接待行為を伴う水商売への従事は、たとえ資格外活動の許可を持っていても、いっさい認められていない。ホストやキャバクラ、スナック、パチンコ店など、いわゆる夜の仕事は全てNGだ。にもかかわらず、なぜ違法と知りながらも、留学生がこうした職に就いてしまうのか。
「飲食店やコンビニなど、いわゆる普通のアルバイト自体は禁止されていないのですが、給与面の安さなどからやめてしまう外国人は少なくありません。ルックスやトーク力を生かすべく、新大久保の韓国系ホストクラブで留学生が働いていた…というケースもありましたね」(ホストクラブ関係者)
こうした違法就労で摘発されるのは、留学生本人だけではない。外国人を違法に雇用した店舗側も「不法就労助長罪」で厳しく処罰される。営業停止はもちろん、経営者自身が逮捕され、罰金刑や懲役刑に至るケースもあるのだ。
学びに来たはずの日本で、気付けば犯罪者になってしまう悲劇を防ぐためにも、留学生への正確な情報提供や、相談窓口の整備が必要ではなかろうか。
アサ芸チョイス
過去の選挙での問題発言に加え、支持者をシャトルバスで無料送迎していたことをめぐって事実関係の弁明を二転三転させた末に、簗和生前農水相(裏金1746万円)が事実上の更迭となった。国会審議で野党から追及された際、当初は「選挙管理委員会に確認して...
記事全文を読む→昼どきの日本列島に緊張が走った。10月16日午後0時40分頃、気象庁は北海道根室市から北東約750キロの千島列島付近を震源とするマグニチュード(M)9.9の巨大地震が発生したとして、緊急地震速報を流した。テレビに映し出されたM9.9の数字に...
記事全文を読む→コント日本一を決める大会に「大人の事情」は無関係だった。10月17日に生放送された「キングオブコント2026」(TBS系)で、エントリー3445組の頂点に立ち、賞金1000万円を獲得したのは、吉本興業所属のジェラードン。アタック西本とかみち...
記事全文を読む→

