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記事全文を読む→プーチンも「被害」に…「藁人形に五寸釘」で呪殺する「丑の刻参り」が令和時代にも行われるのはなぜか
イスラエルとハマスによる空爆の応酬を世界中が注視する中、報道頻度が少なくなった感のある、ロシアとウクライナ戦争だが、最前線では現在もなお、熾烈な激戦が続いている。
ロシアのプーチン大統領がウクライナ侵攻を始めたのは、昨年2月。以降、1年8カ月にわたり、血で血を洗う戦闘が繰り広げられている。
その最中、千葉県松戸市内の約10カ所の神社で、御神木にプーチンの顔写真を付けた藁人形が打ち付けられる事件が発生したのは、昨年5月だった。千葉県警は「丑の刻参り」事件として、捜査を開始。6月には同市在住の男が、建造物侵入と器物損壊の疑いで逮捕された。
取調べに対し、男は「ロシアによるウクライナ侵攻への抗議が動機だった」と供述。呪殺については科学的効果が実証できないため、現行法では不能犯と扱われる。そのため「丑の刻参り」は住居侵入罪と器物損壊罪として扱われるケースがほとんどだとされる。
とはいえ、令和の時代に「丑の刻参り」など時代錯誤と思えるのだが、実は近年でも、相変わらず藁人形に釘を打ち込んで相手を呪い殺す、といった行為が多発しているというから、驚くばかりだ。
「丑の刻参り」は、午前1時から午前3時頃を指す「丑の刻」に、神社の御神木に呪い殺したい相手に見立てた藁人形を置き、五寸釘で打ちつける日本古来の呪いの儀式だ。オカルト研究家によれば、
「白衣を着用し、灯したロウソクを突き立てた鉄輪を頭にかぶった姿で連夜、この詣でを繰り返す。すると7日目の満願の日に、呪った相手が死ぬというものです。ただ、途中で行為を誰かに見られると、その効力が失せると信じられています」
その現場を見られ、目撃者を脅したり襲い掛かかったりすれば、脅迫罪や傷害罪、あるいは殺人未遂の現行犯で逮捕されることもありうるわけだが、
「実際に『丑の刻参り』に関連して、脅迫罪が適用されたケースがあります。例えば1954年には、秋田市在住の女が交際中だった男性に対し『お前を丑の刻参りで呪い殺す』という旨の脅迫を行い、逮捕されました。また、2017年、東京都江戸川区に住む男が藁人形に『クソがきどもここからとびおりてみんな死ね』と書いて歩道橋に吊るしたことでも、脅迫罪で逮捕されている。逮捕に至らないまでも、いまだ『丑の刻参り』の報告は後を絶たないと言われますから、時代は変われども、いかに呪いが信じられているかを物語っています」(前出・オカルト研究家)
罪を憎んで人を憎まず。いくら呪いの儀式とはいえ、一歩間違えば犯罪になる「丑の刻参り」には、くれぐれも注意すべし。
(ジョン・ドゥ)
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