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記事全文を読む→今度は「元フリー素材アイドル」が…また埼玉で勃発「選挙当選者がその自治体に住んでいなかった」問題
4月9日の埼玉県県議選の南1区(草加市)で当選した維新の会公認の中村美香氏に対し、住所要件を満たしていないとする当選無効を求める異議申し立てを、埼玉県選挙管理委員会が受理した。
県選委員会によれば、4月24日に申し立てられた異議は、ひとつの市町村に3カ月以上住まなければならない公選法に違反しているとしている。
中村氏は双子の姉妹の姉で、姉妹で「フリー素材アイドル」として活動してきた元アイドル。今回の統一地方選挙では、妹も維新の会公認候補として、県議選のさいたま市地区から立候補したが、こちらは落選している。
今回の異議申し立ては、21年1月の戸田市議選で当選したスーパークレイジー君の場合と似ている。こちらの場合も、当選後に市の選挙管理委員会に異議が申し立てられた。
スーパークレイジー君は市議選の3カ月以上前の20年10月に住民票を戸田市に移しており、アパートで暮らしていたと主張。しかし、市の選管は居住実態を調査。その結果、アパートは他人名義であり、近隣住民がスーパークレイジー君を目撃していないこと、アパートの電気・ガス・水道代を支払っていた証拠もないと結論づけた。また、彼の妻子は都内に住んでおり、居住はそちらだったなどとして、当選無効としたのである。
これを不服としたスーパークレイジー君は提訴して高裁・最高裁まで争ったものの、具体的な居住の実態を証明できなかったことで、敗訴している。その後、スーパークレイジー君は複数の選挙に立候補。今年1月に、故郷の宮崎市議選で当選し、市議になっている。政治部デスクが言う。
「中村氏の場合も、県の選管が詳細に調査をすると思われます。ポイントは、居住実態をどのように判断するかでしょう」
県選管は申し出人らから提出される証拠により、公選法に沿って、5月24日までに申し立てに関する決定を行う。居住実態についてこうした問題が連発されるのを避けるため、誰もが納得する法律を新たに作る必要があるのではないか。
アサ芸チョイス
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