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記事全文を読む→ミラノ五輪で日本勢の表彰台ラッシュ!帰国後にメダリストを襲う「国税局のシビアな調査」
ミラノ・コルティナ五輪の表彰台に立つ日本人選手。感動のメダル獲得シーンが連日のように報じられているが、「金メダル」を獲得した場合、JOCから選手に対し、国家的顕彰として授与される報奨金は500万円。「銀メダル」は200万円、「銅メダル」は100万円で、いずれも非課税になっている。
これは1992年のバルセロナ五輪で、当時14歳の中学生だった岩崎恭子が金メダルを獲得した際、彼女が手にする報奨金が課税されることが判明。「国のために戦った少女から税金をふんだくるのか!」と世論が紛糾したことを受けて、国が所得税法を改正。そして現在の「JOC報奨金は非課税」となった経緯がある。
とはいえ、現代のアスリート事情はなにかと複雑だ。五輪でメダルを獲得した場合、選手たちはJOC・JPSAからの報奨金に加え、スキー連盟などの各競技団体からも報奨金が授与されるが、こちらは一定額までが非課税。これに一般的に所属企業やスポンサーからの報奨金が加わることになるのだが、こちらは原則、課税されることになる。
「つまりJOCからの500万円は無税ですが、所属企業やスポンサーから出る数千万円のボーナスは給与所得や事業所得としてカウントされるため、バッチリ課税対象となる。年収1億円超えのスター選手であれば最高税率の餌食となり、ボーナスの半分近くが消えることが珍しくないと言われています」(スポーツ紙記者)
もちろんマイナー競技とメジャー競技とでは、競技団体やスポンサーから出る「上乗せ金」の桁に格段の差がある。ある競技では数千万円が舞い込み、ある競技では「JOCの500万円だけ」というシビアな場合も。メダルの輝きは平等だが、その換金価値は残酷なまでに市場原理に支配されているのだ。
そしてもうひとつ、メダリストが帰国して地元でパレードが行われ、知事や市長から「県民栄誉賞」や「お祝い金」が贈られることがあるが、ここにも大きな落とし穴が潜んでいた。
「五輪マネーをめぐるトラブルで最も多いのが、スポンサー企業や自治体による『よかれと思って』の無申告。企業側が『これはお祝い金(贈与)だから、経費で落としておけば選手に税金はかからないだろう』と勝手に解釈し、源泉徴収を行わずに支払ってしまう。あるいは選手側も『五輪でもらったお金は全て非課税だ』と思い込み、確定申告から除外してしまうケースがあとを絶ちません」(五輪関係者)
その結果、どんな事態になるのか。メダル獲得から数年後、国税局の「事後調査」を受け、延滞税や過少申告加算税を突きつけられる可能性があるという。
感動の裏で始まるシビアなマネー問題。メダリストには名コーチよりも先に、優秀な税理士が必要な時代になった。
(灯倫太郎)
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