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記事全文を読む→小出恵介の「示談金1000万円」は芸能活動での必要経費となるのか!?
17歳女性と不適切な関係を持った俳優の小出恵介が、示談金として1000万円を支払ったと6月20日発売の写真誌「FLASH」が報じている。同記事によると被害者女性が友人に対し、所属事務所のアミューズから1000万円をもらった、と話していたという。
ここで気になるのがその1000万円の出元だ。アミューズは東証一部上場の大企業で、その財務情報は基本的に公開されている。しかも間の悪いことに6月25日には定時株主総会が予定されており、株主から今回の示談金について質問が出る可能性も高い。その示談金について業界関係者が語る。
「アミューズが小出の雇用主として示談金を支払ったのであれば、その1000万円をどう経理処理するのかが問題となります。示談金(損害賠償金)を必要経費とするためには、損害の発生が業務に関連している必要があり、たとえば映画撮影中に発生した事故などが該当します。しかし今回は小出のプライベートで発生した事件ですから、業務関連とは認められず、必要経費にはできないはず。経理的に言えば“損金算入”はできないということです」
それではこの1000万円はどういう扱いになるのか。
「今回のケースでは、小出に対する債権となる可能性が高いですね。要するにアミューズが小出に1000万円を貸し付けた形になります。もちろん貸したお金は返してもらいますから、小出のギャラから1000万円が差っ引かれることになるでしょうね」(前出・業界関係者)
もっとも今回の一件では小出の出演映画やドラマが中止になり、億単位の損害賠償を求められるのは確実。もはやアミューズでは1000万円の示談金など、さほどの問題ではなくなっているのかもしれない。
(金田麻有)
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