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記事全文を読む→「イケア」が慌てて着替え時間の賃金支給「労働」になる時間とならない時間の「境界」
北欧家具大手「イケア」の日本法人イケア・ジャパンが、制服の着替えを労働時間外に行わせ、賃金を支払っていなかったことが「毎日新聞」により報じられた。9月からは着替えの時間にも賃金を支払うというが、賃金の発生する「労働になる時間」と賃金の発生しない「労働にならない時間」の差はどこにあるのか。ビジネス誌ライターが語る。
「労働時間は、厚生労働省によって『使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる』と明記されています。毎日新聞によると、イケアの従業員たちは着替えてからタイムカードを打刻し、終了後も打刻してから着替えるように指示されていたといいますが、使用者から義務付けられた制服に着替えることは労働時間に当たると判断されるため、賃金を支払う義務があると考えられるのです」
着替え時間以外にも、意外と知られていない労働時間・労働時間外が存在する。たとえば喫煙休憩は使用者からの指示があればすぐに業務に戻る必要があるので、基本的には労働時間に含まれる。しかし職場に喫煙所がなく外までタバコを吸いに行く場合はすぐに業務には戻れないので、労働時間「外」とみなされる可能性が高い。
また、上司から飲み会へ参加を求められた場合、強制参加であったり、飲み会を断ったことで人事評価に影響があると考えられるケースでは使用者の指揮命令下にあり、労働時間に該当すると考えられる。
「通勤する際の移動時間は労働時間に含まれませんが、出張先への移動時間も移動中に業務をしていなければ労働時間には当たりません。厚労省によると、休日に出張のために前のりした場合であっても、移動中に物品監視等の業務を行っていなければ休日労働として取り扱わなくてよいとされています」(前出・ビジネス誌ライター)
また、コロナ禍以降増えたテレワーク中、気分転換のため掃除や洗濯をした場合も労働時間には含まれない。常に監視されているわけではないので報告しなければ分からないことだが、会社に伝えれば労働時間外として賃金が発生しない可能性がある。
自分の行動が労働時間に含まれるのか否か、改めて確認した方がいいかもしれない。
(小林洋三)
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