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現在、男性は手取り30万円程度の給料から地方税など8万円を納め生活に窮している、悲惨な状況なのだという。まさに儲かれば儲かるほど大損をするという、現代の不条理物語の末路をたどっているのだ。
個人事業主など中小企業の税務を賄う、ある税理士が説明する。
「一般のサラリーマンの場合で、給与以外で1年間に20万円を超える所得がある場合には、確定申告などで税務署に届出の義務が生じます。競馬の場合には50万円の特別控除があるので、それに扶養控除や社会保障の控除を加味し、1年間でおよそ合計90万円を超える払い戻し金を得た場合には、申告することになります」
しかし、実際に競馬で万馬券を的中させ、これ以上の大金を手中にした人でもこうした申告を行っているかどうかについては疑問が残る。前出・中村氏は訴える。
「基本的に、たまたま当たった馬券は一時所得だという位置づけで、その的中した馬券代だけが経費に当たるということになっている。確かに窓口で買って、ドーンと万馬券が当たったのならそれもわからなくないが、この男性の場合はほぼ全レースを自動的なシステムで継続的に買って、長期的に利益を上げていたわけです。これは営利を目的とする継続的行為に当たり、FX取引などと同じ雑所得と見なすべきなのです。先物取引でオイルで損したけど小豆で得したから、小豆の利益分しか見ないということはない。年間のトータルの利益を所得としてそこから税金を払うことを考えてほしい」
この裁判の行く末を見過ごせないというのは、毎日新聞で予想を行っている丹下日出夫氏だ。
「普通は100万円だって儲かったらそこで万々歳でしょ。それを1億円まで転がしたこの男性には敬服するだけです。そもそも競馬は最初から25%の税が控除されているので、儲かったお金にまた税金をかけるのは間違い、二重取りと言ってもおかしくありません。たとえ、そこを譲ったとしても外れ馬券を経費に加えるというのは至極当然だと思います。法律の改正を訴える競馬党が出馬するなら全国300万人超の競馬ファンが1票を投じるはずです。私も応援演説に駆けつけますよ」
男性は競馬で儲かるどころか、すでに貯金も尽き果て支払い能力はゼロ。どないせーちゅうねんの崖っぷちの心境だという。
司法の判定は来年早々にも出されるが、今後の税制にも影響を及ぼしかねないだけに、その判断に注目が集まるばかりである。
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