芸能
Posted on 2019年03月03日 09:59

新井浩文被告の500万円より保釈金が高かった芸能人は何の罪を犯したのか?

2019年03月03日 09:59

 派遣型マッサージ店の女性従業員に不法行為を働いたとして逮捕され、起訴された新井浩文被告が2月27日、保釈金500万円で勾留先の警視庁本部から保釈された。この金額にネット上では「安すぎる!」という声が飛び交っているが、これまでの相場はどれくらいだったのだろうか。週刊誌記者が解説する。

「いわゆる芸能人では、6億円近い所得を隠して脱税に問われた野村沙知代が保釈金5000万円を支払っており、これが最高額でしょう。それに次ぐのは3000万円の小室哲哉で、権利を保有していない自作曲の著作権を譲渡した詐欺行為。そして2000万円の羽賀研二は詐欺と恐喝未遂、1000万円の押尾学は一緒に法律違反の薬物を使用した女性を放置して死なせた保護責任者遺棄致死でした。ほかは法律違反の薬物が多く、ASKAの700万円を筆頭に、清原和博、酒井法子、高知東生の500万円。そしてひき逃げで逮捕された吉澤ひとみは300万円となっています」

 この中で実刑判決を受けたのは懲役6年の羽賀、そして懲役2年6カ月の押尾と一部に限られる。野村や小室は保釈金が大きいわりには執行猶予となっているが、脱税や詐欺などの経済犯では保釈金が高くなる傾向になるようだ。

 そうなると新井被告の場合、同程度の保釈金を払った芸能人は執行猶予で済んでいることから、こちらの裁判でも執行猶予付きの判決が下されるのだろうか?

「新井被告の保釈金が500万円で済んだのは、警察の取り調べで犯行を認めており、証拠隠滅の恐れがなく、著名人ゆえに逃亡の恐れもないといった要素が影響しているからでしょう。その一方でASKAらの法律違反の薬物使用では法定刑が10年以下の懲役と下限が定められていないのに対し、新井被告が女性に性的暴行をはたらき逮捕・起訴された容疑では5年以上の懲役となっており、執行猶予の対象となる懲役3年以下の判決が下る可能性が小さいのではないでしょうか。犯した罪の内容と保釈金額は、必ずしも比例しないというわけです」(前出・週刊誌記者)

 保釈金は判決後1~2週間で返還されるというが、新井被告がその500万円を使えるようになる日は、しばらく先のことなのかもしれない。

(金田麻有)

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