連れ合いの従姉Aさんが小脳と大脳の出血で倒れたのは、昨年3月のことだ。帰宅途中に体調が悪くなったので、必死の思いで自力で救急車を呼び、一命を取り留めることができたが、一時は生命の危機が迫る事態だった。お見舞いに行こうと思っていたのだが、コロ...
記事全文を読む→山口達也「強制キスの大波紋」(12)女子高生に酒を勧めた件では“無罪”!
自宅に呼び寄せた女子高生に無理やりキスをした一連の件で、5月6日にジャニーズ事務所から契約が解除された元TOKIOの山口達也。書類送検の内容は強制わいせつの疑いだが、その罪状に対して疑問を持つ人もいるようだ。
「報道によると山口は泥酔状態で女子高生2人を呼び寄せ、2人に甘めの缶チューハイを勧めたとのこと。彼女たちは缶に口を付けて飲むふりをしていたそうですが、そもそも未成年者に酒を勧める行為自体が社会的には許されるものではありません。ただ、今回の一件では山口が酒を勧めたこと自体は問題になっておらず、そこに疑問を感じている人が少なくないのです」(週刊誌記者)
まさか強制わいせつの疑いが重大すぎて、酒を勧めた件は微罪程度に過ぎないということなのか。それについて週刊誌の記者が解説する。
「意外かもしれませんが、未成年者に酒を勧めること自体は違法ではありません。『未成年者飲酒禁止法』では親などの保護者に対して未成年者の飲酒を止めさせることを義務付けています。また居酒屋や酒販売店に対しても未成年者に対して酒を提供することを禁じています。しかし未成年者本人を監督する義務のない第三者に関しては、何ら規定を設けていないのです」
今回の一件で山口は、女子高生らの監督義務を負っていないのは明らか。そのため酒に関しては無罪放免だったというのだ。ただ未成年者に酒を勧める行為がすべてのケースで問題にならないわけではないという。
「もし『オレの酒が飲めないのか!』と無理強いしたり、『飲まないと帰さない』などと脅した場合には、強要罪に該当する可能性があります。法定刑は懲役3年以下で、未遂でも罰せられます。山口は女子高生が酒を飲むふりをするのを見過ごしていましたが、その原因が泥酔だったのであれば、不幸中の幸いだったのかもしれません」(前出・週刊誌記者)
もちろん「酒が身を助けた」という結果にはならなかったわけだが。
(金田麻有)
アサ芸チョイス
昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...
記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...
記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...
記事全文を読む→

