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記事全文を読む→赤坂「個室サウナ火災」死亡事故でわかった「昭和の公衆浴場法」ではカバーしきれない「現代サウナブーム」の盲点
東京・赤坂の会員制サウナで火災が発生し、男女2人が死亡する事故が起きた。ブームに沸くサウナ界だが、この12月15日の悲劇により「安全性は本当に担保されているのか」という根本的な疑問を突きつけられることになった。
個室サウナは風俗営業法の規制対象ではないため、法律的には比較的、自由に営業できる。とはいえ、サウナを不特定多数に提供するなら、公衆浴場法に基づく営業許可が必要となる。銭湯や健康ランドだけでなく「その他の公衆浴場」に分類され、換気や排水、清掃、男女の区分けなど、細かい基準をクリアしなければならない。
ところがこの法律は戦後に作られた古株で、今回の事故の現場となった個室型サウナのような新たな潮流には、設計基準が必ずしも合致しない。業者は保健所と綿密に折衝しつつ、昭和基準をどうクリアするか、頭を悩ませるのだ。
火災対策の消防法も見逃せない。サウナストーブは火気設備扱いで、設置位置や放熱距離、壁材の耐火性などが細かく規定されている。さらに防火管理者の選任や避難計画、防火設備の設置が義務付けられる。
最近では簡易サウナや移動式サウナの増加に伴い、規制のアップデートが進行中。ブームに伴うリスクを、法律が必死に追いかけている状態だ。
建築基準法の観点も忘れてはいけない。サウナを設置する建物全体の安全性、避難経路、耐火構造、換気や天井高までチェックされる。ビルの一室に個室サウナを作る場合は用途変更や防火区画の審査が必要で、公衆浴場法や消防法と連動して、多層的な申請と届出を要求される。
都市部で急増する個室サウナは広さや出入り口、換気のとり方が従来の大浴場型とは違うため、既存法令の想定外とぶつかることが少なくない。自治体による解釈の差もあり、現場は常にギリギリの調整を強いられる。赤坂の火災は個室サウナブームと戦後設計の「制度のズレ」を浮き彫りにした悲劇と言えるのだ。
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