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記事全文を読む→【参院選SNSの落とし穴】投票日と未成年は要注意!特定候補への投票呼びかけは「いいね」だけでも罰せられる
7月20日に投開票が行われる2025年参院選。今回もSNSを駆使した選挙戦が展開されているが、そんなSNS選挙には思わぬ落とし穴が潜んでいることを忘れてはならない。
公職選挙法は「期間外」の選挙活動を禁じている。今参院選の場合、7月3日(公示日)から7月19日(投票日前日)までが期間内に該当するが、これ以外の期間に、例えばSNSで特定の候補者への投票を呼びかけたりすると、公職選挙法違反に問われるのだ。
中でも投票日当日は鬼門だ。この日に「最後の推し活」などを大々的に行おうものなら、完全にアウト。特定候補者への投票を呼びかける投稿やリポストなども公選法違反に該当する行為となるため、要注意である。
この場合、期間内に選挙活動として発信されたSNSの記述に対し、投票日に情報を更新するなどして特定候補への投票を呼びかける行為も違反となってしまう。
さらに注意が必要となるのが、18歳未満の未成年者だ。そもそも公選法は未成年者による選挙活動を禁じており、未成年者が選挙活動にあたるSNSにリポストしたり、Facebookでシェア(拡散)したりしても、同法違反に問われる。
今参院選では2007年7月21日以降に生まれた日本国民に選挙権が与えられているが、有権者と非有権者が同学年で混在する高校生などは、とりわけ注意が必要となる。
この場合、例えば選挙権を有する同級生から選挙活動として送られてきたSNSに、選挙権を有さない同級生が「いいね」で応じただけでも、公選法に抵触することになるからだ。
ちなみに、投票日当日や未成年者の公選法違反に対しては、1年以下の禁固または30万円以下の罰金に処される可能性があるほか、禁固刑や罰金刑が確定した場合は一定期間、選挙権や被選挙権が停止されることになる。
SNS選挙をめぐっては、特定候補者に対する誹謗や中傷が問題視されているが、応援の仕方にも厳格なルールが存在することを、肝に銘じておくべきだろう。
(石森巌)
アサ芸チョイス
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