政治
Posted on 2017年09月11日 17:55

「政務活動費」のネコババ実態を全国ローラー告発する(2)5億円の93%を使っている

2017年09月11日 17:55

 不正受給が相次ぐ政活費は、12年に地方自治法が改正されて、それまでの「政務調査費」から改称されたもの。地方議員が行う調査研究等のため、議員報酬とは別に自治体から支給されているのだが、その実態から「第二の給料」と呼ばれている。政務調査費の時よりも使途の対象が拡大し、「その他の活動」が追加され、陳情活動なども含まれるようになった。

 それを悪用したのが、14年に不正受給を問われて「号泣会見」した野々村竜太郎元兵庫県議(51)。架空の日帰り出張を繰り返して、3年分の政活費約1800万円をダマし取っていたのだ。

 残った分は返還する仕組みになっているが、支給方法や金額は自治体ごとにバラつきが見られる。

「埼玉県は県議1人当たり月額50万円。狭山市(埼玉)だったら月額2万円だから、悪いことをしようとも思わないでしょう」(田中氏)

 先の沢田氏が所属していた埼玉を見てみると、16年度分の政活費の支給総額は5億1556万円。実際に使った金額の割合を示す「執行率」は93.2%で、ほとんど使い切っている。

 埼玉県議の議員報酬は月額92万7000円(役職なし)。期末手当(ボーナス)を合わせると、年収1500万円を超える。そればかりか議会中は出席日数に応じて、「費用弁償」として交通費を支給。埼玉県議の場合は、自宅住所から議会までの距離によって金額が変わるが、最低でも1日6000円支払われている。

 埼玉に限らず、庶民が羨む高給取りでありながら、地方議員がそれに見合った仕事をしているとは思えないと疑問を呈するのは、国会議員の元政策秘書で作家の朝倉秀雄氏。

「国会議員は通常国会で150日、秋には臨時国会もあるので1年の半分以上は働いています。一方で、地方議員は基本的に年4回の定例会が行われるだけで、会期日数は100日もない。兼業で別の仕事をしている人も多いんです。議員が政策条例を提案することもほとんどないので、政活費を支給する必要はあるのでしょうか」

 その“暇”な時間をフル活用したのか、大分の毛利正徳県議(57)は驚くべき政活費を計上している。14年度分で燃料代約245万円を申請。領収書を提出することなく、調査活動のため、マイカーで1年間に約6万6400キロを走行したと報告している。だが、この距離は地球1周半分に当たり、疑惑の目を向けられることになった。

「結局、説明責任を果たさないまま、調査費用を全額返還しました。翌年の政活費では燃料代を1円も請求しなかったのですが、それでも14年度並みに自家用車で政務活動をしていたと言い張っていました」(大分県政関係者)

 民間企業の会社員が経費を水増し請求すればクビになって当然だ。だが、地方議員は公金をネコババしても金を返還さえすれば、おとがめがないまま「逃げ得」となるようだ。

 そもそも、こうした「架空請求」がまかり通る背景について朝倉氏が説明する。

「本来は厳格なチェックを行うべき議会事務局の人間も、県の一職員にすぎません。だから、議員にたてついて、その後の人事で不利益を被りたくないので、怪しい領収書があってもよけいな口出しはしません。新聞記者やジャーナリストに領収書チェックの甘さを指摘されても、議会事務局側は『我々には形式的な審査権しかなく、先生方の良識を信じるしかありません。最終的に違法かどうかは捜査機関が決めることです』と予定調和の返答で終わってしまいます」

 政活費の「透明化」は自治体によってまちまち。閲覧したくても、情報公開請求の手続きを踏まなければ見られない議会も多いのが現状である。

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