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記事全文を読む→「裁判員制度」を反古にする千葉大生強盗殺人犯の非道
10月8日、東京高裁で千葉大生強盗殺人の判決が下った。裁判長は1審の死刑判決から減刑した無期懲役との判断を下した。
この事件は、09年10月千葉大4年生の荻野友花里さん(当時21歳)マンション宅に無職・竪山辰美(52)被告が侵入し、現金やキャッシュカードを奪い殺害。さらに証拠隠滅のために翌日マンションを放火した。ATM機から現金を引き出す竪山被告の写真が逮捕の決め手となった。竪山被告は02年に神奈川県で強盗傷害事件を犯し、7年の実刑を服役し、出所したのは事件のわずかに1ヶ月前のことだった。
社会部記者が疑問を投げかける。
「殺害された被害者が1人の場合には死刑にならないケースもある中、1審では『犯行は冷酷で更正の可能性は乏しい』と検察の求刑通りの死刑判決が下った。ところが、高裁では『殺害された被害者は1人で計画性がなかった』と極刑を避けたものの、被害者が更正する可能性については一切触れなかった。つまり『殺害1人』で『殺害の計画性がない』ならば無期懲役という過去の判例に従ったに過ぎない」
竪山被告は出所後2ヶ月足らずの間に荻野さん以外にも計7人の女性に対し、強盗強姦事件を繰り返している。
「もちろん、1審ではこれらの事件についても審理されたが、竪山被告は『女性は常に“強姦されたい”という思いがありながら、殺されるのが嫌だから拒むのだと思っていた』などあまりに身勝手な陳述をしている。ある事件では女性宅に忍び込みナイフで脅し、性器ではない箇所をレイプしたために“強姦未遂”となった件もあった。過去の判例を重視するだけの裁判ならなんのために民意を取り入れた裁判員制度を始めたのか。これこそ本末転倒の判決ですよ」(前出・社会部記者)
東京高検は友花里さんの命日である21日に判決を不服として上告した。最高裁で非道な被告の犯行に正義の鉄槌が下ることを望む。
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