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記事全文を読む→東京都「首都直下地震等被害想定」の大ウソを暴く〈番外編〉虎の子の資産にもたらすリスク(2)旧耐震基準の「本当の意味」とは
旧耐震基準に該当する建物は、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、木造のいかんを問わず、「おおむね81年までに建てられた建物」と考えていい。
ただし、82年や83年など、81年以降に建てられたものであっても、建築確認申請日が81年6月1日(新耐震基準施行日)より前の建物は、旧耐震基準の建物となるので、注意が必要である。建築年月日(竣工日)と建築確認申請日には、鉄骨鉄筋コンクリート造や鉄筋コンクリート造の建物で約2年、木造の建物で約1年のタイムラグが生じるからだ。
その旧耐震基準の正確な定義は「震度5強程度の揺れでも建物が倒壊せず、破損したとしても補修することで生活が可能な構造基準」である。
しかし、建物の中にいる人の命や安全、建物の資産価値に及ぼすリスクなどを考える場合には、この定義を鵜呑みにせず、以下のように注意深く読み換える必要がある。
まず旧耐震基準は、震度6以上の揺れが建物に与える被害については、何も指摘していない。裏を返せば、震度6以上の揺れに襲われた場合、旧耐震基準の建物は倒壊や崩壊を含む大破以上の被害を受ける危険性が極めて高いということになる。その場合、建物の中にいる人の命や安全は保証されず、建物の資産価値も無に帰してしまう恐れがある。
次に、震度5強程度の揺れであっても、軟弱地盤の上に建っている、柱や梁や耐力壁などの躯体部分が経年劣化している、手抜き工事などで施工が正しく行われていない、といったケースでは、補修不能な建物被害が生じる危険性がある。その場合、建物の中にいる人が無事だったとしても、建て替えや取り壊しを余儀なくされることになる。
そして第三に、とりわけ木造の建物については、仮に建物が無事だったとしても、地震後の火災や延焼によって焼失してしまう恐れがある。また、建物が脱出できないほどの損傷を受けた場合には、中に取り残された人が焼死してしまう危険性もある。
このように旧耐震基準で建てられた建物は、地震に対して極めて脆弱であり、「震度5強までの揺れならとりあえず安心」と言うこともできないのである。
ならば、旧耐震基準の建物を耐震改修した場合はどうか。この点については、次回で触れることにしたい。
(森省歩)
ジャーナリスト、ノンフィクション作家。1961年、北海道生まれ。慶應義塾大学文学部卒。出版社勤務後、1992年に独立。月刊誌や週刊誌を中心に政治、経済、社会など幅広いテーマで記事を発表しているが、2012年の大腸ガン手術後は、医療記事も精力的に手がけている。著書は「田中角栄に消えた闇ガネ」(講談社)、「鳩山由紀夫と鳩山家四代」(中公新書ラクレ)、「ドキュメント自殺」(KKベストセラーズ)など。
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