京都府警生活保安課と東山署は5月20日、ホストクラブで外国人留学生を違法に働かせたとして、京都・祇園のホストクラブ経営者の男を入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕した。併せて同店でホストとして働いていたニュージーランド国籍の大学院生の男も、資格外活動の疑いで逮捕されている。
意外に思えるかもしれないが、「留学生がホストやキャバクラで働く」というケースは、実はさほど珍しくない。外国人留学生は「留学ビザ」で日本に滞在しているが、原則として就労は禁止されている。ただし「資格外活動許可」を取得すれば、一定の条件のもとでアルバイトが可能になる。
とはいえ、風俗営業や接待行為を伴う水商売への従事は、たとえ資格外活動の許可を持っていても、いっさい認められていない。ホストやキャバクラ、スナック、パチンコ店など、いわゆる夜の仕事は全てNGだ。にもかかわらず、なぜ違法と知りながらも、留学生がこうした職に就いてしまうのか。
「飲食店やコンビニなど、いわゆる普通のアルバイト自体は禁止されていないのですが、給与面の安さなどからやめてしまう外国人は少なくありません。ルックスやトーク力を生かすべく、新大久保の韓国系ホストクラブで留学生が働いていた…というケースもありましたね」(ホストクラブ関係者)
こうした違法就労で摘発されるのは、留学生本人だけではない。外国人を違法に雇用した店舗側も「不法就労助長罪」で厳しく処罰される。営業停止はもちろん、経営者自身が逮捕され、罰金刑や懲役刑に至るケースもあるのだ。
学びに来たはずの日本で、気付けば犯罪者になってしまう悲劇を防ぐためにも、留学生への正確な情報提供や、相談窓口の整備が必要ではなかろうか。